医療法人と仕組み

医療法人とは、営利法人でも公益法人でもない中間法人としての位置付けの法人となります。病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、または介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。

基本システム図

趣旨は「医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なう事なく法人格を取得することにより、資金の集積を容易にすると共に、医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和すること」にあります。つまり、医療提供体制の確保と国民の健康の保持のために定められ、法人化により資本の集積と医療機関の永続性の確保、高額医療機器の導入が容易になると共に医療技術の高度化が図れること、地域医療の安定化につなげる目的としています。

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医療法人の種類

社団医療法人

病院や診療所を開設することを目的とした人の集合体で、通常複数の人から現金や不動産、備品などの出資者を受け設立されたもの。出資者は社員となり退社・解散の際に出資者がその出資持分に応じて払戻し・分配を受けることができます。また、全く出資をしない者を「社員」とすることができます。

財団医療法人

個人または法人が財団を設立する医療法人に無償で寄付または譲渡することで成立する法人です。「社員」という者は存在しないので、解散する際の財産は存在しないので持分もありません。解散するときの財産は理事会等でその処分方法を定め、都道府県知事等の許可を得て処分することになります。

特定医療法人

税法上の医療法人で、医療法に規定のある法人ではありません。医療法上は出資持分のない社団医療法人または財団医療法人に該当します。

一人医師医療法人

昭和60年の医療法改正で誕生した医療法人で、常勤の医師1人または2人の診療所も医療法人としての設立が認められました。他の医療法人と設立・運営・権利・義務に関して全く区別はありません。

特別医療法人

平成9年の医療法改正で誕生した法人で、一定要件を満たした公的な運営が確保されている医療法人です。一定の収益事業を行うことができます。特定医療法人とも異なるものをいいます。その特徴は、地域医療支援病院の開設主体となれることや収益事業ができる点です。

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医療法人のメリット&デメリット

メリット

経営上、事業展開面

  • 社員から出資を受けることで医師個人の資金調達が分散化することができます。
  • 多数の人々から出資を受けることが可能になり、大規模病院の運営も可能です。
  • 個人と医療事業とを分離することで、医療機器購入等の資金計画が明確です。
  • 近代的経営による社会的信用の向上をはかれます。
  • 法人格が要件とされている事業が可能です。
  • 金融機関との関係が向上(法人と個人との主体が確保)します。
  • 院長の変更手続きが容易です。
  • 分院開設の認可を受けて複数の医院を展開することが可能です。

税務面

  • 法人税・所得税の二重に控除を受けられます。
  • 損金にできる幅が広がります(社宅等)
  • 非常勤の家族も給与を受けられます。
  • 出資金の早期分散による相続対策が考えられます。
  • 法人所有の自動車も法人名義になれば100%経費にできます。
  • 給与所得控除が受けられます。
  • 保養所を医療法人の資金で利用できます。
  • 社会保険事務局からの振込みから源泉税が無くなります。

事業継続面

  • 法人名義で資産を保有するため、相続税計算のときに分散できます。
  • 法人に対しては持分が別になるため事業継承が複雑になりません。

その他

  • 任意の会計期間を設定することができます。
  • 退職金が支給できます。
  • 老後の資金作りのために経費になる生命保険を活用することができます。
  • 優秀な人材確保に有効な「社保完備」として求人することができます。

デメリット

  • 設立手続きが煩雑です。
  • 一般的に理事長(医院長)の手取収入が減少します。
  • 役所への決算書の届出など事務手続が義務です。
  • 社会保険と厚生年金への加入が強制です。
  • 接待交際費は資本金の額に応じて限度があります。
  • 余剰金が生じても出資者への配当は禁止されています。
  • 公益法人のように税制上様々な優遇はありません。
  • 出資金の払戻し請求による医療法人の危機が発生する可能性があります。
  • 都道府県知事の指導監督権限が強化されます。

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医療法人設立の流れ

  • ○定款・寄付行為(案)の作成

  • 医療法人の基本的なルールである、定款等を作成します。
  • ○設立総会の開催

  • 医療法人の社員・理事・監事が集まって設立総会を開き、医療法人の基本的事項を決定・承認を受けます。
  • ○設立認可申請書の作成

  • ○設立認可申請書の提出(仮受付)

  • ○予備審査(保健所等の関係機関への照会や実地検査、面接を含む)

  • 設立認可申請書及び各種添付書類を各都道府県の窓口に申請すると、設立認可申請書の審査が行なわれます。
  • ○設立認可申請書の本申請、医療審議会への諮問

  • 申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回されます。
  • ○答申

  • 医療法人設立を認可する旨の答申が行なわれます。
  • ○設立認可書交付

  • 医療法人認可書及び認可証明書の受領用紙と引き換えに認可書と認可証明書が送付されます。
  • ○設立登記申請書作成&登記申請

  • 医療法人認可の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局で医療法人の設立登記を行います。
  • ○登記完了(法人設立完了)

  • 登記が完了すると、医療法人が成立します。
  • ○設立認可書交付

  • 医療法人認可書及び認可証明書の受領用紙と引き換えに認可書と認可証明書が送付されます。
  • ○登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出

  • 登記完了届・医療法人登記簿謄本を各都道府県の窓口に提出します。
  • ○病院(診療所)開設許可申請

  • 保健所に、法人による病院(診療所)開設許可申請、個人開設の病院(診療所)廃止届、法人による診療所開設届等の書類を提出します。
  • ○その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出

  • 税務署・社会保険事務所に各種届出を行います。
  • 医療法人として診療所がスタート

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